ふるさと納税 答え合わせをしてみましょう

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画像:いらすとや

 ふるさと納税は、各自の限度額以内であれば、納税(寄附)額のうち2,000円を除いた額が返ってくる(控除される)はずです。
 ですが、例えば、自身の控除上限額を超えて寄附していたり、手続きを誤っていた場合などは、本来控除されるべき金額が控除されないことになります。

 今年も6月になって、お手元に「住民税決定通知書」が届いてる頃だと思いますので、これを元に、昨年寄附したふるさと納税が上限額以内だったのか、何か間違いが無かったか、確認してみましょう

 ふるさと納税のしくみや手続きなどについては、こちらの過去記事「ふるさと納税 上限額の正しい把握の仕方」をご覧ください。


確認の方法

ワンストップ特例制度で申請した場合

 ワンストップ特例制度で申請した場合は、簡単です。
 住民税の決定通知書を確認すればOKです。

 住民税決定通知書は、今年度の住民税はいくらになりますよ、というのをお知らせする通知です。書式は自治体によって異なりますが、私の住んでいる市の場合は、欄外の摘要という部分に、「寄附金控除額 市民税〇〇円 府民税〇〇円」と記載されています。

 ここに記載の金額が住民税から控除され、この減額された後の住民税額(徴収される税額として記載されている)を今年払ってもらいますよ、ということです。

 ちなみに、これは余談ですが、今年は定額減税があるので、その額も同じところに記載されていました。

 肝心の確認の方法ですが、まず、昨年寄附したふるさと納税の総額 - 2,000円 これを「金額A」とします。
 そして、先ほどの「寄附金控除額(市民税+府民税)」が「金額A」と等しければ正解、上限額以内で寄附、手続きが正しく行われています。
 これで終わりです。

確定申告を行った場合

 確定申告を行った場合は、住民税だけではなく、一部は所得税でも控除されます。つまり、住民税の控除 + 所得税の控除 が控除額の全体となります。
 ですので、所得税の控除額も確認(計算)する必要があります。

 このように、確定申告を行った場合は、住民税決定通知書に記載の「寄附金控除額」と「金額A」とは差が生じます。
 そこで、「金額A」- 住民税決定通知書に記載の「寄附金控除額」 これを「金額B」とします。
 この額と所得税の控除額とを比較します。

所得税の控除額を確認(計算)する

 所得税の場合、「寄附金控除がいくら」というお知らせ等はありません。
 ですが、サラリーマンなど源泉徴収されており、確定申告で申告する控除がふるさと納税だけ(年末調整で申告する生命保険料の控除などは別です)などの場合は、確定申告書の写し(控え)の「還付される税金」の欄で確認できます。

 つまり、この欄に記載の金額がふるさと納税で控除(還付)される所得税の額ですので、この額と「金額B」が等しければ「正解」ということになります。

 しかしながら、ふるさと納税だけでなく、医療費控除など別の控除もあわせて申告している場合などは、「還付される税金」の額はそれらの控除も含めた合計の額になります。
 ですので、ふるさと納税で控除される金額は、計算して確かめます。
 以下の通りです。難しい計算ではありません。

 ふるさと納税額(寄附金総額) × (所得税率 + 復興特別所得税率(=所得税率×2.1%))
  ⇒ ふるさと納税額(寄附金総額) × 所得税率 × 1.021 

 この金額が「金額B」と等しければ「正解」、ふるさと納税は上限額以内で、正しく手続きがなされています。
 なお、端数処理の関係で1円程度金額にズレが生じる場合があります。

 所得税率は、所得金額によって変わってきますが、国税庁の「所得税の速算表」で確認できます。
 例えば、「課税される所得金額」が250万円であれば、所得税率は10%です。

 そして「課税される所得金額」は、確定申告書の写し(控え)で確認できます。第一表の右側の一番上の「課税される所得金額」というのがそれです。


結果が正解では無かった場合

 では、確認、あるいは計算結果が合わなかった場合、対処方法はあるのでしょうか。

ふるさと納税(寄附金)額が上限を超えていた

 原因として、まず考えられるのが、寄附金額が上限金額を超えていた場合です。
 ですが、この場合はどうしようもありません。リカバリーのしようがありません。
 差額分は自腹と言うことになります。
 次回からは慎重に寄附するようにしましょう。

 なお、ふるさと納税の上限額を確認する方法や気をつける点などについて、こちらの過去記事「ふるさと納税 上限額の正しい把握の仕方」で解説していますので、参考にしてください。

ワンストップ特例制度で申請したのに、確定申告を行った

 ワンストップ特例制度の申請と確定申告の両方を行った場合は、ワンストップ特例制度は適用されません。つまり、ワンストップ特例制度を申請したとしても、確定申告の寄附金控除の項目にふるさと納税の内容を記入しておかないと、控除は行われません。

 もしも、確定申告で記載していなかった場合には、確定申告から5年以内であれば、「更正の請求」という手続きによって、正しい額に修正をして還付を受けることができます。

ワンストップ特例制度で6自治体以上にふるさと納税をした

 ワンストップ特例制度は、5つ以内の自治体に寄附を行った場合に利用できる制度です。6つ以上の自治体に寄附を行っているのにワンストップ特例制度を利用した場合は、無効になります。

 この場合は、確定申告(還付申告)で寄附金控除の申告を行いましょう。
 5年以内であれば、遡って申告することができます。

最後に

 私自身も確認してみましたが、ほぼピッタリ(1円誤差がありましたが)合いました。

 ふるさと納税の本来の趣旨は、自分が応援したい自治体に寄附をするということなので、別に細かいことは良いよ、という方もいらっしゃるかも知れません。

 ですが、正しく手続きをすれば、払う必要の無いものですので、これまで一度も確認したことが無いという方は、一度、確認してみてはいかがでしょうか。
 ふるさと納税の仕組みについて、より理解が深まると思います。

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